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金融詐欺

SEPAを利用した投資詐欺

International Finance Bank LTD2026年10月確認読了時間:5分

SEPAのB2B口座振替を悪用した投資詐欺

詐欺師が被害者を資金回収役に仕立てようとする手口

はじめに

ここ数年、International Finance Bankは、SEPA企業間(B2B)口座振替制度を通じて、数千万ユーロ、数億ユーロ、さらには数十億ユーロもの資金移転を可能にすると主張する、「投資契約」や「私的な資金提供の取決め」と称するものが増加していることを確認しております。

こうした提案は、革新的な金融スキーム、「取消不能の現金移転」、非公開の投資プログラム、人道支援の資金調達手段、グリーンエネルギー投資、あるいはインフラ・ファイナンスのソリューションとして提示されることが少なくありません。

実際には、こうした取決めの多くは、SEPAの仕組みに対する根本的な誤解を示すものであるか、さらに悪い場合には、金融詐欺、責任転嫁スキーム、およびマネー・ローンダリングの試みに通常見られる特徴を呈しています。

本稿では、こうしたスキームが一般にどのように運用されるのか、なぜ根本的な欠陥を抱えているのか、そして正当なSEPA取引が実際にどのように機能するのかを解説いたします。

典型的なスキーム

提案は、通常、次のような流れで構成されます。

  1. 投資家を自称する者が、5,000万ユーロから数十億ユーロに及ぶ多額の資金を保有していると主張します。
  2. 投資家は、通常の銀行送金により資金を直接移転する代わりに、受取人にSEPAのB2Bクレディターとなるよう求めます。
  3. 受取人は、請求書の発行、委任状への署名、および投資家の口座に対する口座振替(ダイレクトデビット)による回収の開始を行うよう指示されます。
  4. 資金の受領後、受取人は、受益者、プロジェクト参加者、仲介者その他の第三者に対して資金を分配することが求められます。

この取引は、しばしば次のように説明されます。

  • 「SEPA B2B 取消不能キャッシュ・トランスファー」
  • 「SEPA口座振替による個人投資」
  • 「SDD B2Bによる電子資金移動」
  • 「委任に基づく資金提供」
  • 「保証付き投資引出し」

これらの説明には、印象的な数字、国際仲裁やRICO法への言及、マネー・ローンダリング防止に関する宣言、そして正当性の外観を作り出すために仕立てられた長大な法的合意書が添えられていることがよくあります。

銀行員が最初に自問すべき問い

仮に当該投資家が実際に5,000万EUR、5億EURまたは10億EURを保有しているのであれば、なぜ単純に銀行送金を行わないのでしょうか。

適法な投資家は、次の方法により資金を送金することができます。

  • SEPAクレジット・トランスファー
  • SWIFT MT103 /pacs 008
  • T2
  • RTGSシステム
  • コルレス銀行ネットワーク

これらの仕組みは、まさに多額の資金の移転のために存在しております。

投資家を称する者が、まず受取人の側で投資家の口座から資金を引き出すよう主張した時点で、当該取引の真の目的について重大な疑義が生じます。

SEPA B2Bの実際の仕組み

SEPAビジネス間(B2B)口座振替スキームは、主に、取引関係の確立した事業者間で行われる継続的な商取引上の支払のために設計されました。

例:

  • サプライヤー向け回収
  • リース料
  • 商業サービス契約
  • 公共料金の請求
  • 法人向け募集・引受に関する取決め

機関投資家向けの投資資金移転や、10億ユーロ規模のプロジェクトファイナンスに代わるものとして想定されたことは、一度もありません。

B2Bスキームにおいては、次のとおりです。

  • 債権者が取立てを開始します。
  • 債務者が取立てを承認します。
  • 債務者の取引銀行が委任(マンデート)を検証します。
  • 資金はSEPAの決済システムを通じて送金されます。

重要な点は、債権者が引落しを開始する能動的な当事者となることです。

この区別は極めて重要です。

隠れた負債の移転

これらのスキームの最も危険な側面は、運用上および法的な責任を受取人に転嫁する点にあります。

通常の投資の場合:

投資家 → 資金を送金 → 受取人

これらのスキームでは、

受取人 → 引落しを開始 → 資金を受領 → 資金を配分

受取人は次の立場となります。

  • 取立てを行う当事者。
  • 取引を開始する当事者。
  • 後続の支払を取り扱う当事者です。
  • 規制当局や捜査当局から最も目につきやすい当事者です。

その後、次の事項に関して紛争が生じた場合:

  • 署名者の権限
  • 委任の有効性
  • 資金の所有権
  • 詐欺の申立て
  • マネーロンダリングに関する懸念

受取人が、捜査、民事訴訟、資産凍結または規制当局による照会に直接関与することとなる可能性があります。

「組戻し不能」という通説

これらの契約書に最もよく見られる文言の一つは、次のとおりです。

「取消不能の現金送金」

この表現は、SEPAの枠組みにおいて特別な法的意味を持ちません。確かに、SEPA B2Bスキームでは、SDDコアとは異なり、決済後に債務者が理由を問われずに返金を受ける権利はありません。しかし、債務者の銀行はすべての取立てを登録済みの委任状と照合する必要があり、決済前であればこれを拒否または返却することができます。

SEPA B2Bダイレクトデビットは、契約上「取消不能」と称されたとしても、それだけでSWIFT MT103に変わるものではありません。

銀行は、次の事項に関する義務を引き続き負います。

  • 不正防止
  • マネー・ローンダリングに関する調査
  • 裁判所の命令
  • 規制当局による介入
  • 制裁に関するコンプライアンス

取引は、なお審査、凍結命令、回収手続または法的紛争の対象となる可能性があります。

この表現は、銀行実務の実態を反映したものではなく、宣伝文句として用いられることが多いものです。

B2B委任契約の実際の仕組み

もう一つのよくある誤解は、委任状の登録に関するものです。

多くの提案では、署名済みの委任状のみで十分であるかのように示唆されています。

これは誤りです。

B2Bダイレクトデビットが機能するための要件は次のとおりです。

  1. 債務者が委任状に署名します。
  2. 債務者は、その委任を自らの取引銀行に与えます。
  3. 債務者の取引銀行が、委任状(マンデート)の内容を記録します。
  4. 債権者の身元が確認されます。
  5. 今後の引落依頼は、登録済みの委任内容と照合して確認されます。

債務者の取引銀行での登録がない場合、取立ては原則として拒否されます。

多額の取引については、銀行は通常、厳格な精査とコンプライアンス審査を実施いたします。

欧州の信頼できる銀行であれば、委任状(マンデート)が存在するというだけで、5,000万EURの口座振替を自動的に処理することはありません。

「当行に照会してはならない」という条項が重大な危険信号である理由

多くの不正な契約に見られる最も顕著な特徴の一つは、相手方の取引銀行への連絡を禁じる条項です。

正当な事業者は、確認を歓迎します。

専門的なデューデリジェンスの手続には、通常、次のものが含まれます。

  • 口座名義の確認。
  • 署名権限者の確認。
  • 銀行取引関係の確認。
  • 予定される取引活動の確認。
  • コンプライアンス上の確認。

契約書がこのような照会を禁じようとする場合には、なぜ独立した検証が妨げられているのかを問う必要があります。

多くの場合、これは当該取引が精査に耐えられないことを示す最も強い兆候の一つです。

請求書をめぐる問題

もう一つの繰り返し見られる特徴は、受取人が回収手続を開始する前に多額の請求書を発行することが求められている点です。

これは重大なコンプライアンス上の問題を生じさせます。請求書は、真正な商取引を反映したものでなければなりません。第三者の口座から資金を引き出すための作為的な正当化の手段として用いられるものではありません。

金融機関は通常、次の事項を審査します。

  • 経済的目的
  • 経済的実質
  • 資金源
  • 資産の形成源
  • 基礎となる契約関係

これらの要素が欠けている場合には、規制上の重大な懸念が生じます。

大口取引の実態

一般的な認識とは異なり、高額取引が自動的に処理されることはほとんどありません。

数千万ユーロまたは数億ユーロに上る取引は、通常、次の機関による審査の対象となります。

  • コンプライアンス部門
  • AML担当責任者
  • リスク管理部門
  • 銀行の上級担当者
  • コルレス銀行

当然ながら、次のような疑問が提起されることになります。

  • なぜ口座振替が用いられるのですか。
  • なぜ通常の送金が用いられないのですか。
  • 経済的な目的は何か。
  • 最終的に利益を得るのは誰か
  • 資金の出所は何ですか。

これらの質問に十分にお答えいただけない場合、手続の遅延、お申込みのお断り、または追加調査につながる可能性が高くなります。

主な警戒サイン

企業は、次のような事象に遭遇した場合には、極めて慎重に対応する必要があります。

  • 10億ユーロ規模の投資の約束。
  • 委任契約に基づく資金調達スキーム。
  • 「取消不能」のSEPA送金。
  • 取立債権者となるための要件。
  • 銀行への連絡に関する制限。
  • 第三者への資金分配の要求。
  • 銀行実務の裏付けを欠く、過度に法律的な表現。
  • SEPAが通常の投資決済の仕組みに代わり得るとする主張。

複数の兆候が認められる場合は、重大な警告として扱う必要があります。

要約

真の投資家は、自ら送金を行います。受取人がSEPA B2B口座振替によって資金を引き出し、実際の取引がないまま請求書を発行し、その資金を第三者に送金するよう求める提案は、受取人を資金回収の代行者にしてしまいます。資金が組戻し、凍結または調査の対象となった場合に、最も大きなリスクを負うのはその受取人です。

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